loader image

最新情報

賞与を払ったらすべきこと

ボーナスに関する必要な手続

冬季賞与の時期ですね。2023年の冬季賞与(ボーナス、一時金、寸志など含む)の従業員1人当たりの平均支給額を調べたところ、「賞与はあり、増加する(した)」企業は24.1%となり、特に、旅館・ホテルやリース・賃貸など観光関連、ポスターやチラシ関連を含む紙類・文具・書籍卸売で高かったそうです。一方、「賞与はない」企業は12.2%。なかでも「繊維・繊維製品・服飾品小売」は40.2%と2年連続で4割を超えたほか、「飲食店」(32.3%)も3割を超えた。ただし、いずれも昨年より5ポイント以上低下しており、徐々に賞与を支給しない企業は減少傾向となっています。

賞与を払ったらすべきことはいろいろとありますが、簡単にまとめると以下のようになります。

  • 賞与にかかる社会保険料や労働保険料を計算する
  • 賞与支払届を作成し、管轄の年金事務所や健康保険組合に提出する
  • 賞与支払届に基づいて保険料を納付する

これらの手続きは、賞与支払日から5日以内に行う必要があります。賞与支払届は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険料率は、健康保険では住んでいる都道府県や「介護保険第2号被保険者」に該当するか否かなどで変わります。

厚生年金保険の保険料率は、現在は18.3%で固定されています。標準賞与額には上限が設けられています。健康保険では、年度の累計額573万円、厚生年金保険では1カ月あたり150万円となります。

賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書で通知されますので、月末までに納入します。

上記のように、賞与を支払った後にも事務手続きがありますのでご注意下さい。

【事業主の皆さまへ】報酬・賞与の区分が明確化されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

社会保険関係の相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。初回相談無料となります。

タイトルとURLをコピーしました