loader image

最新情報

能登半島地震

社会保険労務士として支援できる事

2011年に被災地仙台で東日本大震災を経験したことから、社会保険労務士としてなにができるかを考えてみました。ご参考およびご活用下さい。

東日本大震災は平日の午後に発生した為、「労災認定」されるケースがほとんどでした。今回の能登半島地震では発生日が「祝日」という事から、「業務起因性」と「業務遂行性」について難しい判断が要求されると考えます。なお、「業務起因性」を判断する前段階として「業務遂行性」を判断します。「業務遂行性」とは、事故が事業主の支配ないし管理下にあるときに発生したかということになります。今回、労災に該当しなかった場合、健康保険に加入していれば「傷病手当金」を受給できる可能性がありますので、会社や社労士などの専門家にご確認下さい。

社会保険料に関しても、東日本大震災の際には「特例措置」がありました。具体的には以下になります。

  • 被災地域における事業所の被保険者に係る厚生年金保険、健康保険及び船員保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月から改定ができることとされました。
  • 保険料の納付期限の延長や免除の特例が認められました。
  • 厚生年金基金の掛金又は徴収金の免除の特例が認められました。

まだまだ上記のようなことを考える段階にはないと思います。私も東日本大震災の時は約1か月間電気やガス、水道がない状況、先が全く見えない真っ暗な状況でした。従業員も2人失いました。しかし必ずや夜明けはやってきます。希望を失わず、まずはご自身と家族の安全を第一に頑張って下さい。

タイトルとURLをコピーしました