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最新情報

社会保険適用拡大Q&A

2024年10月に社会保険の拡大があり、従業員数が51人以上の企業では、週の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たす場合に社会保険に加入が必要となりました。厚生労働省が公開したQ&Aによると、以下が大きな変更点です:

  • 雇用期間が2月以内の場合は、その期間を超えて使用される見込みがあれば、特定の取り扱いはされません。
  • 新規事業所や合併時に6か月以上で50人を超えなくても、その後の被保険者が50人を超える場合は、特定適用事業所該当届を提出する必要があります。
  • 月額8.8万円以上の所定内賃金には、どのような賃金が含まれるかが算定対象となります。
  • 週20時間以上の所定労働時間かつ月額8.8万円未満の場合、労働時間が増加して月額8.8万円以上になった場合の取り扱いについての質問です。
  • 食事や住宅の給付が現物である場合、これらは月額8.8万円以上の賃金に含まれるかが問われています。
  • 賃金が増額されて月額8.8万円以上になった場合、その被保険者資格の取得時期についての質問です。給与改定があれば、その効力発生日から被保険者資格が取得されます。

2023年10月から2024年8月までの各月で厚生年金被保険者数が6ヶ月以上50人を超えていた場合、特定適用事業所に該当するとされています。ただし、2024年10月時点での被保険者数ではなく、企業が該当するかどうか確認する必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf

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