精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会の報告書
厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が「精神障害の労災認定の基準に関する報告書」を取りまとめました。今回の報告書で新たに追加されたポイントとしては、顧客からのクレーム等で鬱になった場合や、コロナウィルス等完成リスクの医療機関で働いている方が鬱になってしまった場合、労災に係る業務起因性が認められた事があります。
つまり「カスハラ➡鬱➡労災」や「感染リスクの高い医療機関勤務➡鬱➡労災」が認められた事になります。
業務による心理的負荷評価表の見直し
- 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
- 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
- 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
- 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
医学意見の収集方法を効率化
- 専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更
参考資料