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最新情報

年収の壁・支援強化パッケージ

厚生労働省 令和5年9月27日公表

いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

厚生労働省は27日、年収が一定額を超えると手取りが減るパートタイム労働者やアルバイトが就労調整をするケースが多発するなどのいわゆる「年収の壁」問題への対応策を示した「年収の壁・支援強化パッケージ」を取りまとめ、公表しました。10月から、「106万円の壁への対応(キャリアアップ助成金のコースの新設、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)」「130万円の壁への対応(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)」「配偶者手当への対応(企業の配偶者手当の見直し促進)」推進。年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするとともに、制度の見直しに取り組む。このほか、設備投資などにより事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業などに対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進しています。

106万円の壁の対応策として、キャリアアップ助成金を拡充し、新たに被用者保険の適用となる短時間労働者の収入を増加させた事業主に対し、一定期間助成(労働者1人当たり最大50万円)を実施。助成対象となる取り組みに、労働者の手取り収入減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)を支給するケースも含める。また、支給申請の提出書類の簡素化など事務負担も軽減しています。

被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合には、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」の支給を認め、労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない。同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして同様の取り扱いとなっています。

130万円の壁への対応策については、被用者保険の被扶養者認定に当たり、一時的な収入の増加で130万円を上回る場合、事業主の証明を添付することで迅速な認定を可能とし、収入要件がある企業の配偶者手当の見直しに向けては、見直しの必要性・メリット・手順などを示す分かりやすい資料を作成し、周知することになっています。

いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

年収の壁について、事務所へも問い合わせが多数あります。今回だけでなく年収の壁対策には中長期的な計画が必要と考えますので、具体的なご相談については仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでお電話下さい(022-796-8639)

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