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最新情報

男性育休に目標設定義務

育休の課題解決と助成金活用

男性育休の現状

厚生労働省は、従業員が100人超の企業に男性による育児休業取得率の目標を設定し、公表するよう義務付ける方針を固めました。この措置は、男性の育児参加を促進し、子育てと仕事を両立しやすい環境を整えるためのものです。2025年4月から義務化され、対象は約5万社となります。

男性の育休取得率は2022年度に17.1%となり、12年度の1.9%から大幅に向上していますが、女性の80.2%にはまだ及びません。厚労省の調査によれば、男性正社員の23%は「職場の雰囲気や上司などの理解」が育休取得の障害となっていると回答しています。企業の意識改革と体制整備が重要であり、同僚への支援や短期間の「なんちゃって育休」の削減も課題となっています。

男性の育休取得を質・量ともに向上させるために、職場環境の改善や上司の理解促進が必要です。また、企業側は代替要員の補充や働き方改革を進め、育休取得を促進する取り組みを強化することが求められています。

男性育休に目標設定義務 取得増へ課題は? – 日本経済新聞 (nikkei.com)

男性育休取得の課題

  • 職場の雰囲気と理解不足:男性正社員の約23%が「職場の雰囲気や上司などの理解」が育休取得の障害だと感じています。職場環境を改善し、上司の理解を促進することが重要です。
  • 代替要員の確保:育休を取得する際、代替要員が必要です。企業側は代替要員の補充を検討し、スムーズな育休取得をサポートする必要があります。
  • 「なんちゃって育休」の削減:一部の男性が短期間の育休を取得していることがありますが、本格的な育休を取得することが重要です。企業は「なんちゃって育休」の削減を目指すべきです。
  • 働き方改革の推進:柔軟な働き方を促進し、男性が育休を取得しやすい環境を整えることが求められています。

男性育休に活用できる助成金

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

【第1種】男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に支給する。
代替要員加算:男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合
【第2種】第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合※第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合も対象

男性社員が5日以上の育休(育児休業)を取得すると、最大で20万円の助成金が支給されます 。これは3年前までは72万円ももらえる助成金でしたが、さすがに大盤振る舞いという事で20万円と大幅に減額されてしまいました。

育休などの助成金についても、助成金に強い仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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