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最新情報

社会保険適用拡大

50人の判断基準

2023年10月から2024年9月までの各月で、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上50人を超えている場合、適用拡大の対象事業所となります。

※短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

T240124T0010.pdf (mhlw.go.jp)

以下の基準をすべて満たした労働者が社会保険に加入となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

2024年9月30日までに、特定適用事業所の被保険者数が50人以下になった場合、関連するお知らせや通知書が届いていたとしても、「特定適用事業所該当取消申出書」を作成し、年金事務所や事務センターに提出することで、特定適用事業所の該当を取り消すことができます。

被用者保険の適用拡大に関する要点

被用者保険の適用拡大の必要性:

  • 適用拡大は、被用者に対する良好な社会保障を提供し、働き方や雇用の選択に公平性をもたらすことを目的としている。
  • 適用拡大により、厚生年金保険や健康保険の利益が被用者にも拡大し、社会保障機能が向上する。

被保険者資格の取得要件の変更(令和6年10月1日以降)

  • 通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上であることで被保険者となる。
  • 4分の3基準を満たさなくても、特定の要件(週の所定労働時間が20時間以上、月給が8.8万円以上、学生でない、特定の事業所に使用されている)を満たす場合も被保険者となる。

最初の雇用期間が2月以内であっても被保険者資格の取得可能性

  • 最初の雇用期間が2月以内でも、雇用契約が更新される見込みがある場合は被保険者となる。
  • 就業規則や契約書に「更新される旨」が明示されているか、同一事業所で同様の契約に基づき雇用された実績がある場合に該当。

被保険者資格の変更(正社員等への変更)

  • 短時間労働者から一般被保険者に変更があった場合、事業主は変更が発生した日から5日以内に関連の手続きを行う必要がある。

70歳以上の労働者への影響:

  • 適用拡大により、70歳以上で在職支給停止の可能性がある労働者も被保険者資格の取得が可能。

これにより、法改正による被用者保険の拡充が、社会保障の向上と働き方の選択の公平性を促進している。

特定適用事業所

  • 使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、法人事業所では法人番号ごと、個人事業所では各適用事業所ごとに行う。
  • 被保険者は、厚生年金保険の被保険者の総数であり、特定適用事業所には短時間労働者や70歳以上の健康保険のみ加入者は含まれない。
  • “常時50人を超える”は、法人事業所では12か月の内6か月以上、個人事業所では各適用事業所ごとに12か月の内6か月以上の見込まれる状態を指す。
  • 特定適用事業所に該当する場合、法人事業所は本店から特定適用事業所該当届を、個人事業所は各適用事業所から該当届を提出。
  • 施行日から特定適用事業所に該当する場合、機構が適用事業所に通知書を送り、届出は不要。
  • 特定適用事業所に該当する可能性がある場合、事前のお知らせがある。
  • 特定適用事業所に該当した場合の手続きや通知は機構から行われる。
  • 特定適用事業所不該当の場合、被保険者が50人を超えなくなっても届出が必要。ただし、同意が必要。
  • 特定適用事業所に該当しても事実に反する場合、届出により取り消すことが可能。
  • 常時50人を超えと見込んで該当届を提出した後、実際には50人を超えなかった場合は遡及取消はなく、通常の手続きが必要。

任意特定適用事業所

  • 被保険者が50人以下の企業でも、労使合意があれば「任意特定適用事業所」になり、特定条件を満たす短時間労働者は企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できる。3要件は、1) 週の所定労働時間が20時間以上、2) 所定内賃金が月額8.8万円以上、3) 学生でないこと。
  • 労使合意に必要な「働いている方々の2分の1以上の同意」は、厚生年金保険被保険者、70歳以上被用者、3要件を満たす短時間労働者の過半数で組織する労働組合があればその同意が必要。組合がない場合は、過半数代表者の同意や同意対象者の2分の1以上の同意が必要。
  • 事業主の合意は必要で、申出は労使双方の了承の上で事業主が行う。事業主が厚生年金被保険者であれば、労使合意においても同意対象者として扱われる。
  • 短時間労働者が社会保険に加入を希望した場合、事業主と労使の協議が必要で、希望が事業主からであれば速やかに情報提供が必要。
  • 過半数代表者の要件は、1) 監督・管理職でないこと、2) 選出が透明で公正な方法で行われたこと。
  • 企業単位か事業所単位で労使同意書や申出が行われる。法人事業所は企業単位、個人事業所は事業所単位。
  • 同意書に有効期間はなく、事務センターへの申出は同意があった日から労使が話し合った内容に基づいて適切に行う。
  • 一度受理された申出は有効で、過半数代表者が退職しても再同意は不要。
  • 一度申出が受理されれば、社会保険に加入し続けることができるが、事情変更で脱退する場合は再度労使合意が必要。

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